未成年者が美容医療を受ける際には、親権者の同意が必要です。18歳未満の未成年者は親権者に保護されている状態であり、契約によって不利益を被る可能性があります。そのため、美容整形の施術を受ける前に、親権者の同意書を用意しなければなりません。
未成年者、つまり18歳未満の方が美容整形施術を受ける場合、親権者の同意が必要です。
民法第5条において「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」と定められており、未成年者が親権者の同意なしに結んだ契約は無効とすることができます。なお、小遣いの範囲で行った契約や結婚している未成年者が行った契約などは例外です。
美容整形においては、どのクリニックでも「未成年者(18歳未満)が契約結ぶ場合は親権者の同意が必要」となっています。
また、クリニックによっては「高校生の場合は親権者の同伴が必要」という場合もあれば、「同伴は不要だが、親権者との電話確認が必要」「同意書のみでOK」など、ルールはさまざま。親権者の同意を得ているかどうかの確認方法はクリニックによって異なるため、事前に確認しておきましょう。
なぜ未成年者との契約では親権者の同意が必要なのか?というと、未成年者を保護する目的があります。未成年者は判断力がまだ十分ではないとされており、単独で契約を行うことで不利益を被る可能性があるためです。
18歳未満の未成年者が親権者の同意を得ずに契約を結んだ場合、契約を取り消すことが可能です。支払った代金は返還され、未払いの代金を支払う必要がなくなります。クリニックとしてもそのようなトラブルは避けたいため、親権者の同意確認をしっかりと行っているのです。
なお、たとえば本人が未成年者ではないと偽っていたり、同意を得ているかのように詐術を使っている場合は、契約を取り消すことが難しくなります。また、そもそも成年擬制によって成人とみなされている場合は、18歳未満でも成人として扱われます。
同意書には、以下の内容を記載します。
美容整形を受けることに同意しているかではなく、「どこでどんな内容の施術を受けることを理解し、同意しているか」がわかるようになっています。なお、契約書への記入は自筆が原則。親権者のサインは親権者自身が記入することが前提です。
18歳未満の未成年者本人が、医療ローンを組むことはできません。そのため、代金の支払いは現金で行います。もしも医療ローンを組みたい場合は、親権者にローンを組んでもらいましょう。
また、たとえば「美容整形の施術を行うこと自体には親権者の同意を得ているが、医療ローンを組む意思はない」という場合は、未成年者自身で施術代を貯金するか、成人年齢に達するのを待つ必要があります。
関連ページ
気になる美容TOPICS※選定基準:2022年12月2日調査時点。「美容皮膚科 梅田」でGoogle検索、表示されたクリニック25院のうち、以下の条件に該当したクリニックを選定。【仕上がり】Googleの口コミの件数が100件以上の中で評価が最も高かったクリニック【安さ】1万円以下の初回限定価格・トライアル価格のメニューが最も多いクリニック(11種類)参照元:品川スキンクリニック(https://www.shinagawa.com/trial/)【通いやすさ】年末年始を除き無休で、最も遅い時間まで診療しているクリニック